「遺言」とは
一般的には「ゆいごん」と読みますが、法律の世界では「いごん」と読んでいます。
遺言とは、遺言者の死亡時に効力が生じる、意思表示のことをいいます。この意思表示を記載した書面が、「遺言書」です。
遺言の方式
遺言の方式は法律に定められており、これに従わなければ効力は生じません(民法960条)。
普通方式と特別方式があります(民法967条)。一般的には、遺言は普通方式によって作成されます。
普通方式
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
特別方式
- 危急時遺言
- 隔絶地遺言
・死亡危急者遺言
・船舶遭難者遺言
・伝染病隔離者遺言
・在船者遺言
このように、遺言の形式が法律上定められいるのは、遺言者の真意を明確に表し、遺言者の死後、相続に関する争いの発生を防止するためなのです。なぜなら、遺言の内容に不備、不明瞭な点があっても、すでに遺言者が死亡している以上、本人に確認することができないからです。