その他の最近のブログ記事

遺産を数人で相続した場合(共同相続)、相続人どうしで遺産分割協議を行うことになります。ここでうまく話がまとまればいいですが、そうはいかない場合もあります。
 
そこで、遺産分割でもめた場合(遺産分割協議の合意に至らなかった場合)、弁護士の先生に頼むことになりますが(※)、依頼料はいくらくらいかかるのでしょうか。
 
日本弁護士連合会の公式サイトによると、たとえば遺産が1億円あり、調停を利用して法定相続分5000万円を取得した場合の平均的報酬として、着手金30?50万円、報酬金額100?140万円となっています。
調停ではすまずに、本格的な訴訟になった場合には、別に弁護士報酬が発生することになります。この場合、着手金が請求額の3?8パーセント、成功報酬が取得額の5?10パーセントくらいでしょうか。
 
上記金額は、かなりアバウトな内容で、個別の事例や各弁護士事務所の報酬規定によっては、もう少し違った金額になると思います。まずは、弁護士の先生に相談されることがよろしいかと思います。
ちなみに、相談料は1時間1万円というのが平均的なようです。
 
 
 
※遺産分割協議がまとまらず紛争性が発生した場合の法律事務は、弁護士しかできないことになっています。(簡易裁判所レベルの調停、訴訟ならば、司法書士も利用できます。)

◆関連記事
相続と士業間の職分

遺産相続の問題解決ないし未然の問題発生防止のためには法律の知識が必要なため、できれば専門家に任せた方がよろしいかと思います。
 
たしかに相談料や依頼料などのお金がかかりますが、トラブルを長引かせるよりも、面倒なことはお金を払って他人に任せた方がスマートなやり方ではないで しょうか。ことに相続となりますと、近親者間のトラブルですので、下手をすれば泥沼の地獄絵図になりかねません。そういった意味でも、間に第三者が入った 方が、感情的にならずに客観的な処理がスムーズにできたりするのです。
 
ところで、相続の専門家といってもいろいろあります。いわゆる士業といわれる人たちに頼むわけですが、弁護士、司法書士、税理士、行政書士といったところが相続に関係すると思われます。
 
では、それぞれ、どういったときに、どの士業の先生に頼めば良いのでしょうか?
 
大まかな職分を述べますと以下のようになります。
 
 
◆弁護士
弁護士には紛争性のある相続事務を頼みます。法廷代理権があるのも弁護士だけです(司法書士は簡易裁判所に限って特例あり)。したがって、遺産相続がすで にもめごとになってしまっている場合や、裁判も辞さないというような場合には弁護士の先生に頼むことになります。しかしながら、弁護士の場合、飛び込みで 依頼を受けてくれるところは少なく、紹介状が必要なことがあります。どうしても知り合いの弁護士がいない場合は、弁護士会に相談するとよいでしょう。

◆司法書士
不動産登記は司法書士の仕事です。遺産の内容が不動産であったなら、司法書士に頼むことになります。不動産登記に絡めて相続の相談も受けてくれることに なっているようです。また、簡易裁判所での法廷代理権が特例で認められています。普通、親族どうしの裁判の場合は簡易裁判所での和解や仲裁ですみますの で、莫大な遺産相続でなければ司法書士の先生に頼むこともできます。
 
◆税理士
相続税などの税のことについては税理士へ。相続の法律事務一般というよりも、税に関する専門的な相談という感じです。もっとも相続税の相談の中で、多少一般的な法律上のアドバイスを受けることができる場合もあります。
 
◆行政書士
共同相続人間に争いがないような場合、遺産分割協議書を作成することによりトラブルを未然に防ぐことができます。このような 紛争性のない権利事項の文書作成・相談は行政書士の先生に頼みます。また、遺言書の作成に関するアドバイスを受けることもできます。もっともリーズナブルに利用できるメリットが魅力でしょう。
 
 
上記は大まかな分類ですが、それぞれ隣接分野ですので、頼む先生ごとに「できること」「できないこと」が多少違ってくるかと思われます。

【具体的な一例】
・遺産争いが起きている ⇒ 弁護士の先生へ
・土地や建物を遺産相続した ⇒ 司法書士の先生へ
・相続税を節税したい ⇒ 税理士の先生へ
・共同相続人間に争いがない ⇒ 行政書士の先生へ