共同相続と遺産分割の最近のブログ記事

被相続人(亡くなった人)を相続する相続人が複数人いる場合を、共同相続といいます。遺産(相続財産)はこの共同相続人間で分割して相続することになりま す。その場合のそれぞれの割合(相続分)は、遺言で決まっている場合もありますし、遺言がなければ遺産分割協議で決めることになります。
 
ところで、相続財産は、土地や貯金のような積極財産もあれば、借金や債務のような消極財産もあります。したがって、相続を放棄しない限り、借金や債務も相続することになり、そして、共同相続であればそれぞれの相続人が借金や債務を相続します。
 
 
それでは、借金を共同相続した場合、それぞれの相続人はどのような割合で借金を相続することになるのでしょうか?
100万円の借金がある父親が死亡して、兄と弟の二人がその借金を共同相続した場合の例でみてみましょう。
 
共同相続の場合の相続割合(相続分)は、遺言あるいは遺産分割協議で決まると冒頭で述べました。そうすると、借金も消極財産として相続財産である以上、遺 言あるいは遺産分割協議で自由に割合を決めることができるとも思えます。たとえば、遺産分割協議で兄が100万円の借金をすべて引き受ける(相続する)こ ともできそうです。
 
しかし、これを認めてしまうと、被相続人(亡くなった父)の債権者が害されるおそれが生じます。たとえば、被相続人の積極財産(土地や貯金)を弟がすべて 相続するにもかかわらず、遊び人で資産のまったくない兄が借金をすべて引き受けるとするならば、本来なら父親の財産で借金の返済を期待できたのに、被相続 人の債権者は借金の返済を受けることができなくなってしまいます。つまり、債権者の同意なしに債務者が勝手に債務を処分するに等しいのです。
 
そこで、借金などの債務については、共同相続の場合、法定相続分に従った債務を分割承継するとされています。先ほどの例でいうと、兄と弟は、それぞれ50 万円づつ(法定相続分2分の1、民法900条1項)の借金を相続します。これは、積極財産の相続分とは影響し合いません。
 
 
したがって、仮に、父親が死亡して兄と弟が共同相続した場合、兄が長兄として父の所有資産をすべて相続したとしても、弟は遺産放棄しない限り、借金だけは2分の1の割合で承継することになるので、注意が必要です。

相続分は法律で一応決まっています。たとえば、妻は2分の1、長男と次男はそれぞれ4分の1となっています(民法900条)。
 
もっとも、被相続人(ご本人)が、法定の割合とは異なる相続分を指定することもできます(民法902条本文)。
 
遺留分の制約がありますが、基本的に自由に決めることができます。「土地、家屋建物については妻にすべて相続させる」という感じです。
 
この相続分の指定(これを「指定相続分」といいます)はいつできるのか?
いつでもどのような方式でできるわけではなく、必ず「遺言」によってしなければなりません。
 
それはなぜか。生前に公然と相続分を指定することは、相続人間での紛争・トラブルの原因となりかねないからだとされています。

生前にどうしても、特定財産を希望の相続人に与えたい場合は、「贈与」するとよいでしょう。