「藁(わら)の上からの養子」とは、他人の子を実子として出生届けをして育てることをいいます。このようにすることによって、戸籍上は実子としての外観を備えることとなるため、養子であることを隠す方法として古くから行なわれてきたようです。
ちなみに、「藁」とは産褥(さんじょく:お産をする寝床)にしくワラから転じて産褥の意味で、産褥から出て子の生まれたことを世間に公表する前に、この子をもらい受けるということです。
このように他人の子を自己の嫡出子として出生届をすることは、虚偽の届出であり無効です。実子としての届出はもちろんのこと、養子としての届出としても無効なのです。つまり、この外観上は「実子」、実質は「養子」の親子は、法律的には他人であるというこになります。
ところで、「子」は相続人です(民法887条1項)。子には、実子(生理的な血のつながりがある子)と養子(法律上の子)があります。そうすると、「藁(わら)の上からの養子」は実子でも養子でもありませんから、相続人になれません。
ところが、「藁(わら)の上からの養子」が長年、実子と思って暮らしてきたらどうでしょうか。自分は実子であると信じていたところ、親が死んで相続をする段階になってはじめて他の親族から「親子関係はない(相続できない)」と申し立てられたら?
こんな事件が実際あり、最高裁判所第二小法廷(平成18年07月07日)で判決が下されました。判決の内容は簡略化するとこうです
・他の親族側の主張が権利の濫用にあたる可能性がある。
・権利濫用にあたるかどうか審理しなおすため高等裁判所に差し戻す。
権利濫用(民法1条3項)とは、主張する権利は外形上は正当な権利行使のように見えても、具体的実質的に見ると権利の社会性に反するような場合には、権利行使を認めないというものです。
本件では、たしかに、「藁(わら)の上からの養子」と被相続人との間には「親子関係はない」という主張は正当である。しかし、本件のように社会的事実とし て長年親子として暮らしてきたという実態を鑑みると、いまさらこの主張を認めることは著しく不当であるという判断だと思います。
なお、この判決では、(1)生活実態があった期間の長さ、(2)親子関係が否定されて本人らが受ける精神的苦痛・経済的不利益、(3)関係不存在を申し立てた側の経緯や動機、などを基準に権利の濫用にあたる場合か否かの判断をすべきとの一般的基準を示しています。
本件が差し戻された高等裁判所の審理でも、他の親族の主張が「権利の濫用にあたる」と判断されれば、本件「藁(わら)の上からの養子」は、本当は相続権が 無いのに、結果的に相続できることになります。ある意味、「無いのに有る」みたいな玉虫色な結論かもしれませんが、具体的妥当性を探っていくとどうしても 法律の原理原則だけでは対処できない場合があり、解釈の妙といったところでしょうか。
最後に、気をつけなければならないのは、あくまでも原則として「藁(わら)の上からの養子」には相続権がないということです。本件は例外的な場合といえるでしょう。
◆関連判例
・最高裁判例 平成18年07月07日 親子関係不存在確認請求事件
ちなみに、「藁」とは産褥(さんじょく:お産をする寝床)にしくワラから転じて産褥の意味で、産褥から出て子の生まれたことを世間に公表する前に、この子をもらい受けるということです。
このように他人の子を自己の嫡出子として出生届をすることは、虚偽の届出であり無効です。実子としての届出はもちろんのこと、養子としての届出としても無効なのです。つまり、この外観上は「実子」、実質は「養子」の親子は、法律的には他人であるというこになります。
ところで、「子」は相続人です(民法887条1項)。子には、実子(生理的な血のつながりがある子)と養子(法律上の子)があります。そうすると、「藁(わら)の上からの養子」は実子でも養子でもありませんから、相続人になれません。
ところが、「藁(わら)の上からの養子」が長年、実子と思って暮らしてきたらどうでしょうか。自分は実子であると信じていたところ、親が死んで相続をする段階になってはじめて他の親族から「親子関係はない(相続できない)」と申し立てられたら?
こんな事件が実際あり、最高裁判所第二小法廷(平成18年07月07日)で判決が下されました。判決の内容は簡略化するとこうです
・他の親族側の主張が権利の濫用にあたる可能性がある。
・権利濫用にあたるかどうか審理しなおすため高等裁判所に差し戻す。
権利濫用(民法1条3項)とは、主張する権利は外形上は正当な権利行使のように見えても、具体的実質的に見ると権利の社会性に反するような場合には、権利行使を認めないというものです。
本件では、たしかに、「藁(わら)の上からの養子」と被相続人との間には「親子関係はない」という主張は正当である。しかし、本件のように社会的事実とし て長年親子として暮らしてきたという実態を鑑みると、いまさらこの主張を認めることは著しく不当であるという判断だと思います。
なお、この判決では、(1)生活実態があった期間の長さ、(2)親子関係が否定されて本人らが受ける精神的苦痛・経済的不利益、(3)関係不存在を申し立てた側の経緯や動機、などを基準に権利の濫用にあたる場合か否かの判断をすべきとの一般的基準を示しています。
本件が差し戻された高等裁判所の審理でも、他の親族の主張が「権利の濫用にあたる」と判断されれば、本件「藁(わら)の上からの養子」は、本当は相続権が 無いのに、結果的に相続できることになります。ある意味、「無いのに有る」みたいな玉虫色な結論かもしれませんが、具体的妥当性を探っていくとどうしても 法律の原理原則だけでは対処できない場合があり、解釈の妙といったところでしょうか。
最後に、気をつけなければならないのは、あくまでも原則として「藁(わら)の上からの養子」には相続権がないということです。本件は例外的な場合といえるでしょう。
◆関連判例
・最高裁判例 平成18年07月07日 親子関係不存在確認請求事件