相続人には、まず、配偶者が常になることができます(890条)。
さらに、この配偶者と同順位で、つぎの人が上から順になることが出来ます。この上から順というのは、先順位の人がいない場合に次順位の人に相続権が回ってくることを意味し、例えば、先順位の人が相続放棄をしても、先順位の人が存在する以上、次順位の人には相続権は回ってきません。
1、子、またはその代襲者(民法887条)
2、直系尊属(889条1項)
3、兄弟姉妹、またはその代襲者(民法889条1項、2項)
ここで、子というのは、胎児も含まれます(民法886条)。
また、代襲者というのは、被相続人(亡くなった人)の死亡以前に、相続人となるべき人が死亡または排除・欠格となり相続権を失ったときに、その者に代わって相続人となる、その者の直系卑属のことをいいます。つまり、被相続人が死亡する1年前に、相続人となるはずであった被相続人の子がすでに死亡していた場合、その相続人の子が相続するということです。被相続人からみれば、孫にあたる人が相続人となるということですね。
直系尊属というのは、父、母、祖父、祖母のことです。父、母など、被相続人により近い存続が相続することになります。
兄弟姉妹の代襲者ということは甥や姪です。
【具体例】
被相続人(死亡した人)には、妻、子供3人、父、母、妹がいた場合。
↓
妻と子供3人が相続人になる。
被相続人(死亡した人)には、妻、孫、父、母、妹がいた場合。
↓
妻と孫が相続人となる。
被相続人には、妻との間に子供はなく、父と母と妹がいた場合。
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妻と父・母が相続人になる。
被相続人には、妻との間に子供はなく、父・母も他界しており、妹がいた。
↓
妻と妹が相続人になる。
被相続人には、妻との間に子供はなく、父・母も他界しており、妹も死亡しており、妹には娘(姪)がいた場合。
↓
妻と姪が相続人になる。
