お墓ももちろん相続することができます。
いわゆるお墓とは、住宅の場合の土地と建物のように、墓地と墓石に分けて考えます。墓地については、土地の所有権ではなく、永代使用権であることが一般的です。永代使用権とは、墓地の所有者との契約で墓地を永久に使用することができる権利です。
つまり、お墓を相続するとは、墓地の永代使用権と墓石の所有権を承継することになります。
さて、お墓(永代使用権、墓石)の相続には相続税がかかるのか?
お墓は相続税法上、課税対象ではありません(相続税法12条1項2号)。したがって、相続税はかからないのです。
ところで、かつてお墓といえばおじいちゃんの代から代々と承継するものでしたが、近年では、核家族化が進んでいるため、故人がお亡くなりになった後にお墓を購入することが増えています。
承継するのではなく、新たにお墓を購入する場合、ちょっとした節税対策があるのをご存知でしょうか。
たとえば、父親が死亡し、死後、その相続人たる子がお墓を購入するとします。このとき子は父の相続財産からお墓を購入することとなると思います。この場合、子はいったん現金を相続することになりますから、お墓の購入代金に相続税がかかってしまいます。
そこで、これを回避するため、父が生前に自分のお墓を購入し、死後、子にこのお墓を相続させるのです。こうすれば、お墓は非課税ですから、お墓の購入代金分の現金に対する相続税を節税したことになるわけです。
生前に墓地を購入するのは縁起でもないと考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、生前に建てるお墓を「寿陵」といい、逆に長寿をもたらす縁起のよいものという話もあるようです。また、自分で好みでお墓を選べることもあり、生前にお墓を建てる人も少なくないようですね。
