親の借金は子が返さなくてはいけないのか?

答えはYESであり、またNOでもあります。
 
YESの理由は、子が親を相続すると(単純承認)、親の有した一切の権利義務を承継するからです(民法896、920条)。つまり、権利たる土地などの所有権とともに、借金などの金銭返済義務も承継するのです。だから、この場合は親の借金を返さなくてはいけません。
 
しかし、これでは子供がかわいそうですね。自分のあずかり知らないところで親が多額の借金をして、それの返済義務を負わされるのはあまりに不当です。したがって、この借金返済義務を逃れる道があります。これがNOの理由です。義務を逃れるには、ふたつの方法があります。
 
まずひとつめは、相続放棄(民法938条)です。
民法にはこう書いてあります、「相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」。
したがって、初めから相続人ではないのだから、当然に借金の返済義務も承継しません。もっともこの方法では、親に借金のほかに多くの土地などの財産が残っ ていたとしても、これらもすべて相続できませんので、相続財産 - 借金 = がプラスであったとしたら、損になりますね。
 
そこで、もうひとつの方法として、限定承認(民法922条)の制度があります。
「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる」と民法922条 に書いてあります。相続財産 - 借金 = がマイナスであっても、マイナス分を相続人たる子が返済する義務がなく、相続財産 - 借金 = がプラスであれば、そのプラス分を相続することができるという、たいへん合理的な制度です。こうしてみると、限定承認がいちばんよさそうにも思えます が、手続きがたいへん面倒であるというデメリットがあります。

限定承認図

なお、単純承認、相続放棄、限定承認の選択は、相続人が、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に行なう必要があり(民法915条1項)、その期間内に相続放棄も限定承認もしなければ、単純承認されたとみなされます(民法921条2項)。
この3か月を熟慮期間といい、通常は「相続が開始したこと」と「自己が相続人となったこと」を知ったときが起算点とされます。

しかし、これでだけでは、被 相続人たる親に隠し借金があった場合、相続人たる子は、「借金があることを知っていれば放棄したのに、知らなかったため放棄しなかった」のにもかかわらず 借金を背負うことになり、かわいそうですね。そこで、最高裁判判例は、「相続人が相続財産(消極的財産=借金を含む)は全く無いものと信じたために熟慮期 間を徒過しても、そのように信じたことに相当の理由があれば例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時か ら起算される」と救済措置をとっています。

最近のブログ記事

親の借金は子が返さなくてはいけないのか?

答えはYESであり、またNOでもあります

遺留分

遺留分とは、一定の相続人のために法律上必

兄弟で父親の借金を相続した場合のそれぞれの割合

被相続人(亡くなった人)を相続する相続人