相続分の指定はいつでもできるのか

相続分は法律で一応決まっています。たとえば、妻は2分の1、長男と次男はそれぞれ4分の1となっています(民法900条)。
 
もっとも、被相続人(ご本人)が、法定の割合とは異なる相続分を指定することもできます(民法902条本文)。
 
遺留分の制約がありますが、基本的に自由に決めることができます。「土地、家屋建物については妻にすべて相続させる」という感じです。
 
この相続分の指定(これを「指定相続分」といいます)はいつできるのか?
いつでもどのような方式でできるわけではなく、必ず「遺言」によってしなければなりません。
 
それはなぜか。生前に公然と相続分を指定することは、相続人間での紛争・トラブルの原因となりかねないからだとされています。

生前にどうしても、特定財産を希望の相続人に与えたい場合は、「贈与」するとよいでしょう。

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