遺言の方式

【遺言の方式】
遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。そして、普通方式には自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)があります。
 
【普通方式の遺言】
(1) 自筆証書遺言:
遺言者が、遺言の全文、日付、氏名のすべてを自筆して、これに押印する遺言。
 ※ワープロやパソコンを使うことはできません。あくまで自筆のみ。また、押印には三文判でもかまいません。
 
(2) 公正証書遺言:
2人以上の証人の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を話し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ、また閲覧させ、遺言者および証 人がこの筆記の正確なことを承認したとして各自署名押印し、公証人が方式にしたがって作成したことを付記して署名押印する遺言。
 
(3) 秘密証書遺言:
遺言者が、遺言者または第三者が書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて、証書に用いた印章で封印し、公証人1人および証人2人以上の前にこの封書を 提出し、自己の遺言である旨、また遺言書が第三者によって書かれているときは筆記者の氏名・住所を申述し、そして公証人が封紙に証書を提出した日付および 遺言者の申述を記載し、遺言者・証人・公証人がこの封紙に署名押印する遺言。
 
 
【特別方式の遺言】
普通方式遺言を利用できない、非日常的状況下におかれた人のための遺言方式。死亡危急時遺言、難船時遺言、伝染病隔離時遺言、在船時遺言の4種がある。

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