何歳になれば遺言することができるのか?

満15歳以上であれば完全に有効な遺言ができる(民法961条)。
 
つまり、老後にリタイアしてから書かなければならないものではない。
 
なお、遺言はいつでも遺言の方式にしたがって、全部または一部を自由に撤回できる(民法1022条)。

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